増資の際の留意点
皆様こんにちは、Bridge Note (Thailand) Co.,Ltd. の片瀬です。
今回のコラムは「増資の際の留意点」です。皆さんご存知の通り、タイにおいてワークパーミットを取得するためには外国人従業員1名に月200万バーツの資本金が必要とされています。そのために事業拡大のために日本人を増やす場合には増資を行うこととなります。
①株主総会の特別決議による増資の決定
②商務省へ14日以内に株主総会議事録の提出及び登記
③株式割当数及び申込期限を記載した通知を全株主に送付
基本的にはこのような手続きを経て、増資を行うこととなりますが、タイにおいて増資手続きはその他各国に比べると容易です。
そのためこのあたりの手続きに関しては割愛し、以前に増資によって日本側に多額の追徴課税がなされてしまった事例とそのポイントをお伝えしようと思います。
増資における有利発行
当事例は東京地裁の2015年9月の判決であり、内容を要約すると以下の通りとなります。
株価評価のレポートなどではこの10%を時価の幅として記載することが多い)を大きくかい離するために、当該株式発行は「有利発行」として、受贈益課税(時価と払込金額の差額に対する課税)を行いました。
では、何をもって株式の時価というのでしょうか?
B社は上場企業ではないために実はこの部分はあまり明確ではありません。
そもそも時価の定義が税務上、明確に定まっていないために上記事例において課税当局が示してきた時価についても何をもって時価と言っているのかが定かではありません(そのために、我々のようなコンサルが株価評価レポートを作成し、「公正な時価はこの価格です」とレポート上で明言するのです。)。
ちなみにこの事例においては、額面金額の25%相当額の約150倍の時価を指摘されています。
(以前、時価の概念を移転価格税制上の独立企業間価格と比較して記載したブログがありますので、そちらも参考にご確認ください:http://blog.livedoor.jp/bnthailand/archives/15808442.html)
日本の税務当局から指摘されないポイントは、経済的な利益を引受人が収受していないかです(法律的には、「他の株主に損害を及ぼすおそれがないと認められる場合」との記載ですが、イメージしやすいのは、「A社はこの増資によって得していないか?」という考え方かと思います)。
今回の事例では、額面発行をしてしまっているので、有利発行とされる可能性が高いことはやむをえません。
ただし、事業上やタイ等の諸外国の法制上の理由から額面に近い金額で新株を発行せざるを得ない状況もあると考えられ、それを全て日本の法律に照らして一方的に否認する日本の税務当局もどうなのかな?とは個人的に思います。
ただし、この「受贈益」や「寄附金」は日本の税務当局からしてみると取りやすい項目であることは間違いないために、今後も積極的に確認される項目となります。
我々が株価評価のレポートを作成する際には、もちろんクライアントのターゲットプライスが決まっていることもあります。
そのような場合にあっても、あらゆる状況を斟酌してタイを含めた各国の法的に問題のない価格にて算定するようにしています(無茶なターゲットプライスであれば、将来の課税リスクを説明し、落としどころとなる価格を設定します)。
国際税務は両面から確認しなければどちらかの国で問題となることが多いものですので、十分に注意して取り組んでいただければと思います。
その他のタイ会計コラムはこちら