
日本との違いについて
このページでは日本とタイの会計の制度、仕組みの違いを対比して徹底解説。
それぞれの違いを一覧にしてまとめております。
法人税や個人所得税をはじめとした、税務周りや、付加価値税VATと消費税の違いなどについても分かりやすく説明しております。
法人税の違い
①交際費の損金算入限度額の違い |
タイ:年間総収入、又は払込資本金のいずれか大きい金額の0.3%まで損金可能。 |
日本:800万円まで損金可能(中小法人の場合)又は接待飲食費の50%が損金可能。 |
②損金算入経費(領収書)の証憑要件 |
タイ:タイ国内で事業を行うための経費であっても、領収書がない場合及び領収書の記載の不備等があった場合等(宛名の記載がないetc)には損金不算入経費として取り扱う。 |
日本:法人が事業のために支出した経費であれば損金算入。証憑書類の形式要件はタイほど厳しくない。 |
③欠損金の繰り越し控除の期間の違い |
タイ:5年 |
日本:9年 |
④減価償却資産の資産計上の違い |
タイ:1年を超える耐用年数の固定資産は資産計上。金額が少額であっても資産計上し、減価償却しなければならない。 |
日本:原則、取得価額が10万円以上は資産計上(例外あり) |
⑤法人所得税の申告書の提出期限の違い |
タイ:事業年度終了後5か月以内に申告。日本と比較して遅い理由は、全ての法人が公認会計士により監査され、決算日より120日以内に株主総会を開催し承認された後に、申告が行われるためである。 |
日本:事業年度終了後2か月以内に申告(原則) |
⑥中間申告制度の違い |
タイ:その事業年度の年間推定所得の半額に基づき計算された法人税額を納付。ただし、推定所得が会計期間中に生じた所得等が25%を超えて下回った場合、不足税額の20%相当の罰金が適用される。 |
日本:前事業年度の法人税額の2分の1を納付。又は、半年分を仮決算して確定申告と同様に法人税額を納付。所得を下回っても罰金なし。 |
⑦加算税、延滞税の違い |
タイ:延滞税→1.5%/月。加算税→20%~200% |
日本:延滞税→14.6%/年、他。加算税→10%~40% |
個人所得税の違い
①通勤手当の取扱いの違い |
タイ:通勤手当も給与と同様に所得として課税される。 |
日本:非課税(一定の金額まで)。所得に含めない。 |
②申告手続き |
タイ:毎年3月末に確定申告書(PND91又はPND90)を歳入局に提出。 |
日本:給与所得者は年末調整により申告手続き不要。 |
付加価値税VATと消費税の違い
①書類の要件 |
タイ:インボイス方式→VAT課税取引を行う際に「タックスインボイス」の発行が必要とされる。課税取引とVAT税額は「タックスインボイス」によって立証される。帳簿方式と比較して手間がかかる。 |
日本:帳簿方式→帳簿上の取引から消費税の対象であるか否かを判断し、帳簿に記載した売上や仕入から納税額を計算。手間がかからない。 |
②申告及び納税の違い |
タイ:毎月申告。毎月末にVAT計算を行い、翌月15日までに申告、納税。 |
日本:原則、年1回。課税期間(事業年度)終了後2か月以内に申告、納税。 |
③VAT事業登録者(納税義務者) |
タイ:年間売上高が180万バーツに達した場合。 |
日本:基準期間(2年前の事業年度)が1千万円を超えた場合(例外あり)に消費税の納税義務者となる。 |
このページでは、タイ国のと日本における会計制度制度の違いについてまとめていきました。
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タイ国内の会計サービス一覧