法人所得税のQ&A 〜基本編〜
タイの法人税率は何%ですか?
法人税率は20%です。
日本では、全体で 37.62%(内訳:法人税 24.95%+住民税 3.08%+事業税9.59%)なのでタイより高くなっています。
法人所得税の申告書(中間、確定申告)の提出期限は?
確定申告:事業年度終了後5ヶ月以内
中間申告:事業年度の中間期末日(6ヶ月経過後)から2ヶ月以内
日本では、確定申告は事業年度終了後2ヶ月以内、中間申告はタイと同様となっております。
何でタイの確定申告はそんなに遅いの?
全ての企業が帳簿を作成した後外部の公認会計士の監査をうけ、サインをもらわないといけないためです。
日本では監査は不要。作成して出すのみです
タイの中間申告は見積で申告するようなのですが、適当ではダメ?ペナルティはあるのですか?
ペナルティが出る場合があるのでご注意ください。
計算方法は、1年分の推定利益を予測し半額の法人税額を納付します。ただ、中間時の推定利益が決算実績との差額が25%下回った場合、20%の罰金が適用されます。
日本では、ペナルティはなく、前年度の法人税額等の半額。又は半年分を仮決算して確定申告と同様に法人税額を計算します。
タイでは経費の損金処理はきびしいの?
事業のために支払ったと明確にわかる経費しか損金経費にしてくれません。範囲が日本と比べ非常に限定的なので日本と同様にというのは無理です。
日本では、事業のために支払った経費は損金経費、タイよりは範囲は広いです。
法人所得税のQ&A 〜経費処理の具体的事例〜
喫茶店での打ち合わせは経費として認められるのか?
打合せのためでも全ての飲食代は交際費として処理しなければなりません、交際費には一定の損金制限があります。
交際費は損金経費として認められる限度額は?
年間売上額×0.3%又は払込資本金額×0.3%となっております。
例)
売上高が1千万THBで資本金が200万THBの場合
10,000,000×0.3%=30,000THB
2,000,000×0.3%=6,000THB
交際費限度額は、30,000THBとなります。
日本の中小法人の場合、年間800万円まで可能(その他一定の限度額あり)。
前年の決算で経費計上し忘れたので今期に計上した
損金不算入経費として処理します。(当期の経費ではNGです)
日本では、前期損益修正損として今期に計上、損金経費として処理が可能になっています。
備品を買ったが、領収書に購入先名の記載がなかった
損金不算入経費として処理します。購入先の名前がない、購入の内容がわからない領収書等は認められません。
日本では、事業のために支出した経費であれば損金経費として認められます。
BTSに乗ったが領収書を発行してもらえない、損金経費にならない?
交通費利用明細書等でかかった事実を記載していれば、損金経費として認めらます。
社内管理のため BTS、タクシー、トゥクトゥク等の領収書がでない支出については明細書の作成が必要になります。
コンビニのレーシートの印刷が見えなくなってしまった
タイの感熱紙は1年もたつと印字が見えなくなります。税務調査の際、印字がなければ立証できないため否認される恐れがあります。そのため記載内容がわかるようにコピーする等の対策必要になります。
法人所得税のQ&A 〜減価償却費の具体的事例〜
償却方法は?
一般慣習的に定額法であり、日本では一般慣習的に定率法(建物、無形固定資産は定額法)になります。
何年で償却する?耐用年数は?
主な耐用年数(主に3区分)
資産の種類と耐用年数
建物20年
パソコン、ソフトウェア3年
それ以外5年
1,000THBの備品を購入し、消耗品で処理した場合
1年以上使用するのであれば金額が小さくても資産計上です。金額にかかわらず(最低ラインはだいたい 1,000THB~)1年以上使用できるものは固定資産して資産計上して減価償却しなければなりません。
300万THBの車を買った場合
100万THBまでしか減価償却出来ません。そのため超過分の金額(200万THB)は減価償却できず損金経費になりません。
日本では、事業のために供する車なら、全額が減価償却可能です。
耐用年数未経過の固定資産を除却し、固定資産除却損で処理しました
固定資産除却損は損金不算入経費として処理します。
法人所得税のQ&A 〜会社運営編〜
欠損金の繰り越し控除の期間は?
タイは5年。日本は9年になります。
タイ法人の業績が好調なため、日本本社(49%株保有)に配当しましたが、その扱いは?
配当金額の10%を源泉徴収して、源泉後の金額を支払いします。
日本では、配当金は益金不算入のため税金がかかりません。タイで源泉徴収された金額は外国税額控除の適用が可能です。
タイでも税務調査は厳しい?
税務担当官に広く調査権限が与えられています。法律もざっくりしているため解釈をねじまげられることもあります。担当官の判断による納得いかない追徴課税を課される事もあります。
日本では、税務調査官の権限で追徴課税される事はありません。
タイの加算税・延滞税は高い?
日本と比較して高いペナルティがあります。
タイ)
延滞税:1.5%/月、18%/年
加算税:50%~200%
日本)
延滞税 14.6%/月
加算税 10%~40%
このQ&Aを書いたのは
J Glocal Accounting 坂田竜一 | |
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J Glocal Accounting Co., Ltd. 坂田 竜一 Managing Director 【経歴】 大学卒業後、証券化に特化した会計事務所勤務を経て2009年来タイ。 大手日系会計事務所で 5年間勤務し、日系金融機関ほか多くの日系企業の会計・税務・監査業務に従事する。 2013年12月、J Glocal Accounting Co.,Ltd.を設立、タイと日本の会計・税務の専門家として日系企業へのサポートをを行う。 |
注: 内容を簡素化してわかりやすい説明を目的としています。法的解釈を保証するものではございません。
2016年1月作成 Copy right:J Glocal Accounting