タイの関税
皆様こんにちは、Bridge Note (Thailand) Co.,Ltd. の片瀬です。
今日のコラムは「タイの関税」についてお話します。
タイの関税は輸入関税と輸出関税(一部)に分類することができます。
原則として、輸入関税の課税標準額はCIF価格(運賃、保険料込みの価格)、輸入関税の課税標準はFOB価格(本船積込までに要した価格)で評価されることとなります。
この課税標準額は、インボイス記載価格ではないことに注意が必要です。
例えば、輸入の際のインボイスがFOB価格やCFR価格となっている場合には、(CIF価格で評価することが必要なために)保険料を申告価格に加算するなどの調整をすることになります。
なお、インボイスがFOB価格であり、具体的な保険料に関連する書類を提出できないときは、FOB価格の1%を保険料とみなして加算します。
また、輸入関税には、物品の数量に応じて課税するもの(従量税)と取引価額に応じて課税するもの(従価税)、又はこれらの折衷法により課税されるものに分類され、適用税率はHSコードにより決定されます。
このHSコードはタイに輸入する場合には、輸入国であるタイが決定するものであるために日本で使用するHSコードとは違うHSコード(及び税率)が適用される場合があります。
HSコードの不備や濫用を防ぐために、タイ財務省関税局において事前に該当するHSコードを確認する事前教示制度があります。
事前教示制度を受ける際には、事前に申請書類をタイ財務省関税局(バンコク本部)に提出します。
この申請時に、既に具体的な輸入計画があり、関連書類を添付して申請した場合には、受理されてから30営業日以内に書面により回答がなされますが、関連書類の添付がなかった場合には60営業日以内の回答がなされます。
近年では、親会社からの輸入品において、その輸入品の販売の結果としてライセンスフィーやロイヤルティを親会社に支払っている場合には、CIF価格に当該ライセンスフィーやロイヤルティなどの関連費用を含めるべきとの関税調査官からの指摘が相次いでいます。
含めるべき金額を関税評価額(CIF価格など)に含めていなかった場合には、そのペナルティは最大で関税評価額の4倍となりますので注意が必要です。
BOIによる、生産機械設備等の輸入税減免税の特典を受けるには、BOI申請から約2か月(7.5億バーツ超の大型案件の場合には3か月)の期間が必要となります。
BOIの認可証の原本と輸入申告書の照合も必ず行われるために記載内容には齟齬がないように注意してください。ビ
ジネスの都合上、通関が先に行われるような場合には、関税額を仮払いしておき、BOI認可取得後に還付手続きを行うこととなります。
その他、輸入の際には付加価値税(VAT)の支払いも必要となります。
タイにおいては、物品の輸入だけではなく、サービスの輸入に関してもリバースチャージ方式によるVATの支払いが自己申告により必要となりますので併せてご注意ください(サービスの輸入の場合には関税は課されません)。
その他のタイ会計コラムはこちら