タイ法人の決算確定の日は?日本との違いに注意
- 深澤 チトラートン
- 3 時間前
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タイ法人の決算確定の日は?日本との違いに注意
タイ法人の決算確定の日とは、決算報告書の発行日、会計監査人の署名日、または執行取締役(MD)が承認した日ではなく、決算報告書が定時株主総会にて承認された日を意味します。
また、日本においては会社法第439条(会計監査人設置会社の特則)に従い、定時株主総会ではなく、取締役会の承認により決算を確定させることができますが、タイでは民商法典第1197条により、決算日から四カ月以内に定時株主総会の承認に基づき、決算を確定する必要があります。
定時株主総会の流れ
ステップ1:取締役会は取締役に招待状を発行する。
ステップ2:取締役会を開催し、以下の議案を審議する。
1) 前年度取締役会議事録の承認
2) 事業報告書の承認
3) 監査済決算報告書の承認
4) 取締役の任期満了に伴う取締役の選任
5) 次年度の会計監査人選出および報酬の承認
6) 配当金の承認
7) 定時株主総会招集の検討
8) その他(もしあれば)
ステップ3:取締役会議事録の作成および出席者の署名&社印押印
ステップ4:取締役は株主に対して定時株主総会の召集通知や決算報告書を送付する。
普通決議事項は定時株主総会開催日の7日前まで、特別決議事項が議題に含まれている場合は定時株主総会開催日の14日前までに通知する。
ステップ5:定時株主総会を開催し、以下の議案を審議する。
1) 前年度定時株主総会議事録の承認
2) 事業報告書の承認
3) 監査済決算報告書の承認
4) 取締役の任期満了に伴う取締役の選任
5) 次年度の会計監査人選出および報酬の承認
6) 配当金の承認
7) その他(もしあれば)
ステップ6:定時株主総会議事録の作成および出席者の署名&社印押印
商務省および税務署への確定申告
定時株主総会が完了してから、会社は確定申告することができます。
【商務省の申告】
① 決算確定日(定時株主総会開催日)から14日以内に株主名簿を申告する。
② 決算確定日(定時株主総会開催日)から30日以内に会計監査人の監査レポートおよび 決算報告書を申告する。
【税務署の申告】
① 決算日から150日以内に確定申告(様式P.N.D.50)を申告する。
注意事項
会社が決算日から四カ月以内に定時株主総会における決算報告書の承認が遅延した場合、2,000THB~12,000THBの罰金が科されますので、注意が必要です。
【免責事項】
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