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執筆者の写真塚本 裕司

タイの会計年度に関する注意点


タイの会計年度に関する注意点

タイの会計年度(事業年度)・決算月について


 タイの会計年度(又は事業年度)は12か月間とされており、決算月については定款により各社自由に設定することが可能です。タイ企業の多くは12月末を決算と定めており、日本のように3月末決算を選択するタイ企業は少数。日系企業では、日本本社と決算の時期を合わせるためにタイ国内においても決算月を3月末に定める企業もあります。

また、法人設立時には決算月を設定しますが、事業開始後にも、会計年度(又は事業年度)の変更を行うことは可能です。


タイの会計年度(事業年度)・決算月の変更方法


 決算月を変更する場合、歳入局及び商務省に対して変更申請を行い許可がおりた場合に事業年度を変更することが可能です。書類の提出のみで簡単に決算期変更が認められることはなく数か月期間を要することもあります。決算期変更事業年度、設立事業年度、解散事業年度の場合においてのみ、12か月未満の事業年度が認められます。法人所得の会計年度は定款で自由に設定できますが、個人所得については1月から12月の12か月間と定められ翌年3月末までに確定申告が必要です。


事業年度終了後の義務、株主総会などの注意点について


 法人においては事業年度終了後、150日以内に監査済の財務諸表や申告書等を所定の監督官庁(商務省、歳入局、中央銀行等)に提出する必要があります。

なお株主総会は事業年度終了後120日以内に開催しなければならなく、納税が発生する場合には当該確定納付額を確定申告書の提出と同時に納付しなければなりません。


 その他にも注意点は複数あり、事業年度を6か月経過した日から2か月以内に法人中間申告書の提出する義務や、中間申告は年間の収支予想額を計算し、年間予定納税額の50%を前納する必要が発生いたします。

但し、設立初年度12か月未満の場合と、清算会社の場合で事業年度が12ヶ月に満たない場合には中間申告の必要はありません。その際、中間申告は上半期の利益に対する課税ではなく、年間の予想利益に対する課税額の半分を納める点に注意が必要です。


タイの多くの法人が12月決算


 タイの多くの法人が12月決算のため、会計事務所、監査法人ともに決算処理、監査業務が集中いたします。そのため12月中は、他の決算月よりも決算対応に時間を要することが多く、決算早期化が必要な法人や連結決算対応が必要な法人は、タイの繁忙期等も踏まえての事業年度の決定が必要となってきます。


【免責事項】

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タイの会計年度に関する注意点

「タイはなんでこんなに月次の決算が遅いんだ!」


「タイはなんでこんなに経理スタッフが多いんだ!」


 タイで働き始めた日本人の方とお話させて頂くと、このような課題を挙げられる方が多くいらっしゃいます。


 タイで決算が遅くなる原因は何か?


 社内業務の効率化に向けた予備知識として、知っておきたいタイの会計・税務を動画にしました。お時間のよろしいときにこちらもご視聴頂けましたら幸いです。




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