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執筆者の写真塚本 裕司

タイの会計制度について


タイの会計制度

タイの会計制度について


 タイの会計制度は会社法(民商法典:Civil and Commercial Code)に会計に関する根拠条文を設置し、その特別法である会計法にて詳細を規定しています。(Accounting Act)


① 会計基準

② 作成しなければならない会計記録

③ 会計記録作成義務がある個人及び法人

④ 決算を行い財務諸表を作成する義務

⑤ 財務諸表の種類

⑥ 財務諸表の様式

⑦ 監査人の監査を受けなければならない法人

⑧ 会計記録の保管義務

⑨ 会計責任者の資格

⑩ 会計記録の作成要件

⑪ 商務省による会計の調査

⑫ 罰則


 タイ国内の全ての会社は、民商法典、歳入法典、会計法に従って財務諸表を作成しなければなりません。公開会社はもちろんのこと非公開会社も作成した財務諸表について公認会計士の監査を受けます。 決算日から4か月以内に定時株主総会で承認され、その承認後1か月以内に商務省に提出。

また、監査済み財務諸表は、決算日から150日以内に法人税申告書と一緒に歳入局に提出しなければなりません。

タイの会計制度
タイの会計制度

会社経理担当者について


 タイで会計帳簿を作成するためには、会社経理担当者(Bookkeeper)を定め歳入局に登録する必要があります。なお、会計経理担当者には要件が定められています。


会計経理担当者の5つの要件

①タイ国内に居住していること

②十分なタイ語の能力を有していること

③会計または監査に関する法律違反で禁固刑の最終判決を受けてないこと

④1年間で合計12時間以上の講習を受けること

⑤会計学に関し学士以上の学歴を有していること、又はそれと同等の資格を有していること

(資本金が500万バーツ以下で、総資産及び総収益3,000万バーツ以下の会社の場合は、職業高校以上又はそれと同等の資格を有していること)


会計帳簿作成時の注意点


 会計帳簿の保存期間は、調査に備えて、5年間は保存する必要があります。 ただし、歳入局との間で未解決の案件がある場合には10年間の保管が必須となります。

また、帳簿及び書類の言語については、タイ語以外の言語で作成は可能であるが、タイ語訳を添付しなければなりません。ただし、近年ではVATの記録を英語で作成することが認められたことにより、実質、英語のみで書類を作成している形となっています。


【免責事項】

本稿は、一般的な事項についての情報提供を目的として作成されたものであり、実際の遂行にあたっては、多くの場合関連法規の検討、並びに専門家との協同が必要になります。このため、執筆者並びにその所属先は、本稿の利用に起因する如何なる直接的・間接的な損害に対しても一切の責任を負いかねます。また、本稿記載の情報は作成時点における調査に基づいたものであり、随時更新される可能性がありますことをご了承ください。


 

「タイはなんでこんなに月次の決算が遅いんだ!」


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