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執筆者の写真倉地 準之輔

タイで個人所得税を安くする方法(Easy E-Receiptキャンペーン)


タイの会計・税務の基礎知識、会計事務所の選び方、定評ある会計ソフト・ERPシステムの説明等を分かり易く解説。

タイの個人所得税とは


 タイの税法上、タイの個人所得税の課税対象とみなされる所得を稼得した個人は、タイで個人所得税を納付しなければなりません。税率は累進課税で最大35%となっており[1]、所得が多い人ほど多くの税金を負担しなければいけない仕組になっています。

 

タイの個人所得税を安くする意義とは


 日系企業の駐在員の場合、会社が個人所得税を負担する場合もあり、個人所得税を負担しているという実感がない方もいるかと思います。一方、結局それも会社が負担しているとすれば会社のコストですので、会社の利益にかかってくる税金である法人税と同様、安くすることができるのであればそれに越したことはないはずです。

 

Easy E-Receiptキャンペーンとは


 この度、タイ歳入局は個人所得税を減税できる仕組として、e-Tax Invoiceやe-Receiptを発行できる店舗で買い物した場合の金額について、最大50,000バーツまで個人所得税の課税対象となる課税所得金額から控除できる(結果的に個人所得税が安くなる)、Easy E-Receiptキャンペーンを立ち上げました。2024年1月1日~2月15日の買い物に適用されます。ただし、例えば以下の買い物には適用されません。

 

·        お酒、ビール、ワイン

·        タバコ

·        車、バイク、ボート

·        車のガソリン代

·        水道光熱費、インターネット使用料金

·        本キャンペーンの期間を超えて利用可能な契約を有するサービス

·        一定の保険

 

 逆に言えばこれら以外は対象になるということですので、例えばキャンペーン期間内にホテルに泊まったり旅行ツアーに参加したりしても、その金額について、お金を支払う先がe-Tax Invoiceやe-Receiptを発行してくれる限り、この減税制度の対応になるということになります。

 

 私も個人的に使用する文房具を買うにあたり、デパートに入っている文房具屋さんでの購入時に『e-Tax Invoiceを出してくれますか?』と聞いたところ、特に問題なく発行してくれました。一方、他の機会で飲食店で食事をした際に同じ質問をしたところ、そちらはe-Tax Invoiceの発行に対応していない、とのことでした。なので、この制度を使いたい場合は、その店舗がe-Tax Invoiceを発行してくれるかについても確認する必要があるということになります。

 

 なお、歳入局はこのキャンペーンに関して細かいQ&Aを出しています[2]。この制度を使いたいけどこの買い物には当てはまるのかな、といった疑問がある場合はこちらを参照してみるのが良いでしょう。この情報が皆さんのお役に立てば幸いです。


[2] タイ歳入局(2023)Easy E-Receiptに関するQ&A(タイ語)


【免責事項】

本稿は、一般的な事項についての情報提供を目的として作成されたものであり、実際の遂行にあたっては、多くの場合関連法規の検討、並びに専門家との協同が必要になります。このため、執筆者並びにその所属先は、本稿の利用に起因する如何なる直接的・間接的な損害に対しても一切の責任を負いかねます。また、本稿記載の情報は作成時点における調査に基づいたものであり、随時更新される可能性がありますことをご了承ください。


 
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