タイ会計基準の流れとまとめ
タイの会計制度はかつて米国の基準であるGAAPUSに準じておりました。
しかし、アジア通貨危機後、国際会計基準(IFRS)に準拠したタイ会計基準(TAS)が採用されたことにより制度は変わり、
現在はタイ国内の全ての法人はTFRSにより財務諸表を作成されることが求められています。
GAAPUS = Generally Accepted Accounting Principles United Stateの略。米国会計基準の略称。
IFRS = International Financial Reporting Standardの略称。国際会計基準の略称。
TAS = Thai Accountant Standardの略。タイ国会計基準の略称。
TFRS = Thai Financial Reporting Standardsの略。
TFRSとはIFRSを準拠としたタイにおける会計基準のこと。
-
TFRSについては、
- TFRS for NPAEs(Non-Publicly Accountable Entities)
- TFRS for PAEs(Publicly Accountable Entities)
非公開会社向けに一部の会計処理を免除する
公開会社向けのIFRSをベースとした
の2種類があります。
多くの在タイ日系企業はNPAEsに該当しますが、PAEsの適用選択も可能です。
NPAEsの範囲の実務面では「キャッシュフロー計算書」「関連当事者の開示」「減損会計」などの適用が免除されております。
会計基準の対比は以下の表をご覧ください。
会計基準対比表
従来との相違点まとめ
NPAEsの従来基準との相違点は下記の通りです。
【現金及び現金同等物等】
当座借越しについては他の現金及び現金同等物との相殺不可。
【売掛金】
貸倒引当金の方法として3つが明示されている。しかし税務上引当金については申告調整が必要。
【棚卸資産】
低価法適用、現実価格が原価を下回った場合の評価損、滞留在庫の評価損は原価認識。棚卸減耗損は一般管理費にて認識。
【有形固定資産】
時価評価は認められず原価法を適用。
コンポーネント・アカウンティング対応が求められ、
各会計年度末に残存価格、耐用年数、減価償却方法等の見直しが必要。
資産除去債務が存在する場合は引当金として計上するとともに、有形固定資産に計上しなければならない。
【無形固定資産】
原価法を適用。耐用年数が不明及び無期限の場合無形固定資産については10年償却。
【借入金】
資産の取得、建設や製造に直接的に関連して借り入れた資金から発生する会社負担の利息費用などは資産の取得原価への参入を規定。
【退職給付会計】
退職給付債務について最適な見積もりによる計上を要求。
このページをお読みの方の多くが下記の記事も閲覧しています。
タイ国における会計業務の参考にどうぞ。
タイ年度・決算の注意点