
サービスの輸入に係るVAT申告(自己申告)
皆様こんにちは、Bridge Note (Thailand) Co.,Ltd. の片瀬です。
前回、前々回とVATに関するコラムを執筆しました。
今回もVATに関する内容ですが、税務調査の際に特に指摘が多い項目でもありますので、自社において対応ができているかを確認してもらえればと思います。
VATは基本的に最終消費者がモノ・サービスの最終消費地において課税されるものです。
日本からタイにモノを輸出した際には、日本においては当該モノの最終消費地とはなりませんので、輸出免税取引の対象として免税売上となります。
タイにおいては当該モノの最終消費地となりますので、課税貨物の引取りに際してVATが税関において課税されます。
前回、前々回のコラムのテーマであった「モノの動きが国内」で「請求関係が国外」を経由する場合は、この最終消費地において課税をすることができないために問題となる取引でした。
なぜこのようなことが起こるのかというと、VATはその性質上“納税義務者”と“税額負担者”が分かれているために起こるのです。
納税義務者は税額負担者からVATを預り、翌月にそのVATをまとめて国に納付するということを行っています。
ただし、上記のような輸入取引においては最終消費地が国をまたがるために、日本の納税義務者にタイの税額負担者がVATを支払い日本に納付されてしまうと、タイに税金が落ちません。
そのためにモノが通関する際にそのモノの価格に税率を乗じて税金のとりっぱぐれがないようにするためのものが“課税貨物の引取りに係るVAT”です。
これは単純にとりっぱぐれをなくすことを目的としているために、理論的な方法ではありません(そのために前回のテーマでは理論的に考えることが難しい(モノが通関を通らなければ課税するタイミングがないために難しい)のですね・・・)。
ただし、納税義務者と納税負担者を同じくすることによって、この問題は解決することができます。
これが所謂“リバースチャージ方式”です。
近年では国際化に伴って特に電子通信事業において国外からの役務提供が顕著(アプリ開発等は国外でアプリの使用は国内など)になってきているために、日本においても事業者向けの電子通信事業に係る役務提供に関しては“リバースチャージ方式”が採用されるようになっています。
タイにおいても役務の輸入に関しては、この“リバースチャージ方式”を採用しており、役務の輸入を行った者は自己申告により、VATを納めなければならないとされています。
さて、冒頭で“税務調査の際に特に指摘が多い項目”とお伝えしましたが、この役務の輸入に係る自己申告を行っていない方が多いために、税務調査で指摘されてしまうのです。
ここでもう一度VATの原則論(内外判定)に立ち返ってみますが、「タイ国内において役務提供があった場合にはタイ国内でVATを課税」、ただし、「タイ国内において役務提供がなかった場合にはタイ国内でのVAT課税は不要」となります。
つまり、理論的には例えタイと日本の役務提供契約であったとしても日本国内で役務提供を行いタイ法人に請求をかけた場合(例えば、日本での市場調査、レポートの作成、タイ法人にレポート提出など)には、タイでの自己申告は必要なくなるのです。
ただし、指摘が多いというのには税務当局が必ずしも理論的に判断してくれないという側面もあります。
担当官によっては役務提供契約というだけでVATの課税(自己申告漏れ)を指摘するケースが後を絶ちません。
そのために実務的には、日本で役務提供を行っているもの、又はそのように考えられるものに関しても(税額控除を受けられるために)自己申告によるVATの納付を行っておいた方がよいかと思います。
ちなみに税務調査で指摘を受けた場合には、VATの納税と併せて月利1.5%の利息が科されます。
国が変われば税務調査の担当官の指摘内容も変わってきます。
特に日本では“実態基準”が採用され、タイでは“形式基準”が採用されていますので、上記の「理論的にはこのように取り扱われる」という主張はなかなか通りません。
それならば「契約書をしっかりと整備しておいてください」と言われてしまうでしょう。
上記の事例においても、もし“タイ国内取引に該当させないで自己申告をしない”という意思決定をした場合には、契約書はしっかりと作成することが必要です(あるとないのでは全然効力が違いますので)。
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